2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
会社の倒産や解雇等により離職された方は、「特定受給資格者」とされ、受給資格は、離職日以前の1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6ヵ月以上ある方とされています。

12ヶ月以上の加入月数が必要なのが、自己都合による退職の場合であり、ご質問者様は会社側の都合による退職なのですから、受給出来ると思います。

退職時に離職票の交付を受ける際に、退職理由欄が会社都合によるものであることを確認した上で、ハローワークで受給申請されればいいでしょう。
失業保険の給付用件について。

私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。


下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。

・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。


前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。

私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…

ご存知の方がいらしたら教えてください。
緊急雇用対策=緊急雇用創出事業ではないかと思われます。

>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。

給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。

補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。

確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。

なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
cananga_odoratumさん の回答が一番正解に近いです、というか記載内容は正しいですね。

ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。
保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。

月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。
あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。

が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。
働けるようになってから申請することになります。
それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。
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