年金について
今年60歳になり定年退職をしました、新しい仕事を探すまで失業保険を貰おうと思っています。
60歳からの年金の申請書はまだ出していません。特別老齢年金と失業保険は同時に支給はされないとの事なので就職が決まってから
少し遅れて来年2012年1月頃に年金申請しようと思います。
こうする事は法的に問題無いでしょうか?
これによるメリット、デメリットは有りますか?
60歳になったら直ちに年金の裁定請求をすべきです。
失業保険との関係はありますが、裁定請求をしておくとその関係は年金機構とハローワークの間で調整されますから、自己判断して間違ってしまうという恐れがなくなります。就職して厚生年金に加入して在職老齢年金になっても減額などは年金機構が判断してくれます。
年金申請は法的にはしなくてもかまいません。年金がいらない人はしないですから。
去年の3月で会社が倒産し、
5月から別の会社で働きました。が、その会社もつぶれ、9月から別の会社でパートで働いています。(毎月7~8万円位の収入です)


12月に年末調整をパート先でしてくれたのですが、いまだに源泉徴収票は渡されていません。税理士の人に処理をまかせてる様なんですが…。

前働いていた会社の源泉徴収票、国民年金や健康保険、生命保険料控除の書類もその時添付しました。

還付金がある場合、
税務署から入金があるのでしょうか?会社からでしょうか?

又、確定申告は必要ありますか?
退職金や失業保険給付金は
収入にプラスして申告するのでしょうか?

わからない事だらけで申し訳ないのですが教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社が精算するのが年末調整です。


〉確定申告は必要ありますか?
昨年の収入すべてについて説明してますか?

年末調整の対象になっていない収入とか控除があるなら、してください。

〉退職金や失業保険給付金は
退職金と給与とは、別の種類の収入です。税の計算では合計しません。
退職所得の源泉徴収票をみて、「退職所得控除」の金額が書いてあり、間違いがないのなら、申告書に書く必要はありません。

雇用保険の基本手当は、税法では収入に数えません。
※「失業保険」という制度はありません。「失業給付金」と書くならまだしも。
現在職業訓練校に行っており、来週終了します。今は失業保険を受給中なので主人の扶養からもはずれ、年金・保険と毎月払い込んでいましたが、また扶養に入る予定です。
そこで質問ですが、今月中に扶養に入る手続きをしてもらった場合、私は今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
厚生年金と健康保険料は、毎月前月分が翌月給与から差し引かれると聞きました。なので今月分の国民年金払ってしまうと、4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?それとも、今月は自分で支払って、扶養手続きは来月したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
質問するカテゴリが違います。
税金・年金・保険は別のカテゴリです。


〉今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
そうです。ただし、国民健康保険に届け出が必要です。

〉4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?
“扶養”(国民年金第3号被保険者)になったら、保険料は払いません。
夫の厚生年金に上乗せになっていると思っている人が多いのですが、間違いです。保険料は払わないけれど払ったことにする、という制度です。

カテゴリ違いですから、詳しい説明は省略。
「期間従業員」の「失業保険」について誰か回答をお願いしますm(__)m

昨年から大手自動車工場で「期間従業員」として8ヶ月働いていました。
最初の契約が4ヶ月で、以後2ヶ月更新だったのですが、
1月の更新時に「余剰人員整理の為」契約更新しない旨を告げられました。

失業保険の給付の手続きに地元の職業安定所へ離職票を持って行きました。
離職票の中の「離職の理由」の所には「期間満了の為」と書かれており、
それ(離職の理由)に対して、「意義の有無」をチェックする所には勿論「意義有り」と書きました。

安定所側の回答は、「借りの申請」という事で受付け、結果が出るまで待っててほしいとの事でした。

毎週1回は仕事探しの為に安定所へは行っています。
声がけもしていますが今日の返答も「まだ解からないので結果が出るまでお待ち下さい」でした。

失業保険を当てにしてる訳ではありませんが、なかなか次の仕事が見つからないまま1ヶ月が経ちます。
毎月毎月、稼いだお金は住宅ローン・子供の教育費を初め支払いにとられ、
貯金まで回せる余裕がなかったので、仕事も見つからないと、やはり失業保険を頼ってしまいます。

この場合、「失業保険の給付」はいただけないものなのでしょうか?

皆様の知恵をお貸し願いたく質問いたしました。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
安定所が貴方の異義ありの申告を受けて今審議中なのです
何を審議しているかというと、貴方の離職理由です
貴方が異義ありと申告したことで会社との調整を計った上
自己都合にするか会社都合にするかを審議していると思いますよ
近いうちに結果がでるでしょう

仮に自己都合の判定になれば、加入期間が8ヶ月ですから、
受給資格はないことになります
会社都合になれば6ケ月の加入期間でいいわけですから
基本手当てが受けられることになります
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