失業保険について質問です。
現在派遣社員として働いているのですが、今月末に契約期間満了で退職することにしました。
しかし、仕事の関係で来月3日間ほど出勤してほしいと派遣先に言われ、
退職日が延びました。
今、社会保険に加入しているのですが、契約が3日間延びたために、1ヶ月分保険料が
取られるのが嫌だったため、今月末で保険の喪失をしてほしいと派遣会社に頼みました。
派遣の契約満了後、1ヶ月間派遣会社が仕事を見つけられなかったら、会社都合で
すぐに失業保険が出ると聞いていたのですが、社会保険の喪失を自分から依頼した場合、
自己都合扱いとなり、3ヶ月の待機期間が発生すると聞いたのですが、
本当でしょうか??
もし、そうなら喪失の手続きを止めてもらった方がいいのですか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!!
宜しくお願いします。
社会保険ついて
実は当月途中の退職扱いなら、その月の分の社会保険料は取られないのです。
(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収しませんから)
つまり・・・9月末に退職しても10月途中で退職しても、徴収されるのは9月分だけなのです。
出勤することによって保険の資格喪失がいつになるか(10月末までなのか、仕事が終了した翌日に喪失となるのか)派遣会社に確認してみてくださいね。

雇用保険について
質問者様のおっしゃる通りなのです
自分から申し出る=退職意思があるということで自己都合扱いとなります。
派遣の場合で契約満了となるのは、継続して仕事する意思や能力があるにもかかわらず派遣会社が1ヶ月間仕事を見つけられなかったという場合です。

この事例の場合喪失の手続は止めていただいたほうがよろしいかと思います。
でも社会保険の喪失時期だけは確認してみてくださいね。
(社会保険料>給料の場合質問者様に支払義務が生じます)
失業保険について教えて下さい。
先程ハローワークに電話して問合せしましたが、冷たい対応でしたので ここで質問させて頂きます。

会社の都合で、三月十五日で 退職することになりました。パートです。
雇用保険は 払っていました。勤続二年です。

仕事が終わった後 すぐ働くか 失業保険をもらって 家にいるか迷ってます。
でも 失業保険をもらうと 夫の扶養に入れないと聞いたのですが 本当でしょうか?
ハローワークの人が 離職表に書いてる金額によって 扶養に入れるか 入れないか わかれるといってました。

どなたか詳しいかた 教えて下さい。
扶養に入れないとなると失業保険のなかから 国民健康保険なり 住民税などの税金を払わなくてはなりませんよね?
私は 手取り10万くらいなので もらえる額はだいたい6万くらいだと思ってるので 税金を払うとなると 手元に残るのは微々たるものになっつしまうので 働くかどうか迷ってます。
宜しくお願いします
扶養の範囲内だと思います。

手取り10万て税込いくらなのか?
今まで扶養の範囲だったのなら失業給付もらっても扶養になるとおもいます。
給付の金額に扶養に入れるかどうかわわからないので、正確な金額はハローワークに行かないとわかりません。
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
傷病手当金を受給していますが、打ち切られた場合に失業保険への切り替えは?
昨年07年の3月、すい臓を患い死に掛けました。それ以降傷病手当金をいただき生活しています。最近やっと調子もよくなって来たのですが、あと一月分の手当金を残し、しっかと体を直してから、復帰しようと思っていました。実は、二年前の06年6月にも心臓を患い傷病手当金を受給させていただきましたが、中小企業に勤めていたのでなかなか休んでもいられず、8月には復職したのですが、無理がたたったのか1年たたずに、すい臓をやられたので、今回は慎重にとの思いでした。(心臓もすい臓も特定疾患でした)
そんな矢先でした。
そろそろ7月分の支給が来るころだな。と、思っていた8月の終わりでした。社会保険事務所から電話があり、「申請書の照会を病院に送っていたのですが、返事が来ないので電話したとこと『診察をしてから書きます』と言われたので、診察を受けに行ってください」とのこと。
もちろん診察を受けに行きましたが、先生が最初に言われたのは「これは公文書だから、うそは書けません」。それから「はっきりと言って、職務不能とは書けません。デスクワークとか簡単なアルバイトもありますから」 「あとは社会保険事務所と話してみてください」とのこと。もちろん、こちらの話も聞いてくれ、「心臓を患ってすぐだったので、体力の回復を待っている」などとは記入して返送してくださいましたが、どうも打ち切られそうな予感がします。
もし、打ち切られるとなると一大事では済まされません。そうなればすぐにでも働きにいかなくては食べていけませんし。
そこで失業保険なのですが、
★もし7月分からの傷病手当金を支給されないとなると、受給資格決定日は7月にまでさかのぼる事が出来るのでしょうか。
もちろん傷病手当金は働けない人、失業保険は働ける人ということはわかっていますが、この場合、働けると決める人はお役人さんなので。
20年勤めた前の会社はしばらくは待っていてくれたのですが、07年の12月、解雇という形で退職しています。国民健康保険に切り替え、受給期間の延長もすませています。
くどい文章を長々とすみませんでした。どなたか、教えてください。
受給資格決定日とか決めるのはお役人とかわけのわからいところがありますが、
それはさておいて、ご指摘の通り働けない人には失業給付は支給されません
従って、受給期間延長を解除する必要があります、受給期間は延長が解除されてから1年間です
延長解除には医師の就労許可証明書が必要です、
これはあくまで、雇用保険のことです
失業手当について
平成21年4月6日から勤務していた会社を平成23年8月31日付で退職し、ハローワークに離職票を提出し、もろもろの手続きを行なっておりました。
が、10月1日から派遣で仕事が決まり、勤務しておりましたところ、8月に遭った交通事故の後遺症で仕事が続けられなくなりました為、11月30日で雇用打ち止めという形になってしまいました。
そこで質問です。
派遣会社でも雇用保険に入っていた場合、この2ヶ月という就労期間でも失業保険の受給は可能なのでしょうか?

雇用保険の「引き継ぎ」という言葉を耳にしたのですが、それは一度離職票を提出してしまうとできなくなると聞き、
私の場合は一度ハローワークに出向いているし、就職の際引継ぎの手続きをしていないのでこれは不可能だと思いますが…。

引継ぎはしていないし、就労期間は短いしでどういう扱いになるのだろうかと思いまして…

過去に12ヶ月就労している事実があれば認められるという話も聞いたのですが、なんだかよく理解できず終いでして。。
どなたかお知恵をお貸しいただけると幸いでございます。
元々、職安で手続きをしておきながら就職が決まったからといって放置したのが良くありませんね。でも終わった事は仕方ないので・・結論は、来年8月末までの間(前の職場を辞めてから1年間受給資格がありますので)失業給付を受けることが出来ますので、派遣会社で加入していた2か月間の離職票(喪失証明書)を貰って、それを持参のうえ職安に出向いて再手続きして下さい。もろもろの手続きで既に受給資格者証が発行されてるのでしたらそれも必要となります。また、あくまでも2年4カ月勤めていた会社での受給資格での再開となります。(今の会社でのものは期間が短いので受給資格がつきません)後遺症で仕事が継続不能・・とありましたが、医師の方から軽度な就労でも可能との証明があれば再手続きできますが、就労不能であれば可能になるまで手続きできないことも考えられます(職安サイドから確認される可能性があるということ)
雇用保険受給期間延長通知書について。
5/31に退職して、6/1から扶養に入ります。
しかしまだ離職票がないので、扶養の手続きが終わってなく私の保険証がありません。
退職前は正社員で四年
間働いてました。社会保険料も払っていました。

6/17に出産予定なのですが、失業保険をもらうには 保険証がないとダメですよね?
また、延長手続きをするにはいつの時期が良いのでしょうか。
私の場合ですが・・・
離職票は扶養の手続きには不要です。なんで必要なんでしょうか?必要っていわれたんでしょうか?
失業保険と健康保険はまったくの別物です。無関係なので通常は必要ないんですが。

旦那の扶養に入る日を旦那の会社に伝えて書類を書きました。保険証の発行で手元にない時期があっても、病院に発行待ちと言えば後から返してくれますよ。どうしても時間のズレが出ますからね。だから、扶養の手続きが終わっていないというよりは、発行がされていないだけのはずです。年金も健康保険も1日から入っていることになるはずです。

雇用保険の延長については、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。この1ヶ月間が申請期間です。
だからまだできませんね。でも準備はできます。
ハローワークによっては、1ヵ月またなくてもすぐに手続きができるところもあるようですが、私が申請したときは、電話して書類だけ先に郵送で送ってもらって発送は1ヶ月間の間にするよう言われました。手続きは、代理人申請も出来ますが電郵送ですべてできます。一度、ハローワークに電話するといいですよ。
ちなみに、この1ヶ月を過ぎると申請はできなくなります。延長手続きをすることを退職した会社に伝え、必ず申請に使える離職票を発行してもらってください。離職票には2種類あって、言わないとくれない企業があります。私はくれなかったので2回発行してもらいました。

失業保険に健康保険は関係ないので、保険証が手元になくても申請はできますが・・・質問者さんの場合はまだ申請期間じゃないのでとりあえずハローワークに電話ですね。

心配でしたら、ご主人の健康保険組合とハローワークに聞いてくださいね。
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