妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
四年間支給されるのではありません。
妊娠・出産・育児が理由ですぐに就活できない場合、就活できるようになったら仕事が見つかるまでの間、規定にそった手続きで、規定の日数が支給されます。

就活できるようになるまでの状態が四年間すぎたら基本手当の請求権はなくなりますよって意味です。

雇用保険の基本手当(失業保険)は、今すぐに働けて、求職中である事が支給の要件ですので働けない理由が子供にある場合は、四年の優遇措置があるんです。
失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。

個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。

いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。

ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。

健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
失業保険について
数ヶ月後に会社都合で辞めることになっています。
失業保険を6ヶ月分受給することができるのですが、受給を延期して、その間に働くなんてできないですよね。
子供が欲しいので妊娠して仕事ができなくなってから受給したいなと思って。
離職から1年がたつと、受給資格がなくなります。
途中で妊娠・出産め育児のため再就職できない状態になったときは、「1年」という期間を延長してもらえますが。



〉失業保険を6ヶ月分受給することができる

そのようなら制度はありません。「○日分」です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN